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SERVICE
個人のお客様からは、遺言・相続、離婚・親子関係などのご家族間の法律問題、
金銭トラブルなど身近な法律問題のご相談を承っております。
事業者の方からは、取引・契約上のトラブル、従業員とのトラブルなどのご相談を承っております。
また、個人、法人を問わず顧問契約も受け付けております。
博多駅前法律事務所は、創業約50年になります。
家族の法律問題(遺言・相続、離婚)などに悩まれている個人のお客様、
取引上のトラブルなどにお困りの中小企業や個人事業主様のための業務を行っており、
依頼者様のお気持ちに沿った解決策をご提案できるよう心がけています。
福岡県内を中心に、九州各県など遠方からのご依頼にも対応しておりますので、
遠方にお住まいの方もまずはお気軽にご相談ください。
LAWYER
OFFICE
博多駅前にあり、土日祝も相談可能。アクセスのよい法律事務所です。 「JR博多駅 博多口」より徒歩10分。駅前通りを通って1つ目の信号を左へ、末広通りを200メートルほど進んだ場所にあります。事前にお問い合わせいただければ、可能な限り時間外・土日祝のご相談にも対応しますので、まずはお電話にてお問い合せください。
FLOW
法律相談では裁判手続きなど正式のご依頼をいただく前に、
問題解決への大まかな見通しや解決方法の案をお伝えします。
法律相談後、ご依頼いただく場合には、その後の方針や費用について取り決めを行います。
法律相談だけで終了する場合には法律相談費用以外には費用は発生しません。
STEP1
法律相談の
ご予約
STEP2
ご来所または
電話でご相談
STEP3
お困りの内容や
事情について
伺います
STEP4
解決までの手続きのご
説明、対応上の
注意点
などの
アドバイス
STEP5
ご相談料の
お支払い
FAQ
個人のお客様、中小企業や個人事業主様からのよくあるご質問をまとめたQ&Aです。相続、離婚など家族関係の問題、事業主様の取引上のトラブルなど幅広く対応しております。その他の法律問題についてもいつでもお気軽にご相談ください。
相続問題の依頼先について、弁護士・司法書士・行政書士ではどのような違いがありますか?
相続調査や遺産分割協議書の作成は弁護士・司法書士・行政書士いずれも行うことができます。
ただし、代理人として他の相続人との交渉や、調停等の裁判業務を行うことは、弁護士にしか認められていません。
遺言を残したいが、弁護士に相談したほうがいいでしょうか?
遺言書はご自身でご作成いただけます。
しかし、遺言の作成方式は法律で厳格に定められていますので、不備があれば無効となる可能性があります。
その結果、相続トラブルに繋がることもありますので、できましたら、一度弁護士に相談されたほうがよろしいかと思います。
当事務所では、「弁護士による作成のサポートが必要かどうか」を含め、適切なアドバイスをさせていただきます。