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よくあるご質問Q&A

博多駅前法律事務所は、創業約50年の地元に根差した法律事務所です。
家族の法律問題(遺言・相続、離婚)などに悩まれている個人のお客様、
取引上のトラブルなどにお困りの中小企業や個人事業主様のための業務を行っています。
当事務所では、依頼者様のお気持ちに沿った解決策をご提案できるよう心がけています。

このページでは、よくお寄せいただくご質問についてQ&A形式でご紹介します。

よくあるご質問

Q弁護士に相談したことを家族に知られたくないのですが…
A弁護士には守秘義務があり、ご相談内容を他の方に伝えることはありません。ご相談内容はもちろん、ご相談いただいたという事実を他の方に知らせることも禁じられています。

遺産相続・遺言について

Q相続問題の解決を依頼する先について、弁護士・司法書士・行政書士ではどのような違いがありますか?
A相続調査や遺産分割協議書の作成は弁護士・司法書士・行政書士いずれも行うことができます。ただし、代理人として他の相続人との交渉や、調停、審判業務を行うことは弁護士にしか認められていません。
弁護士・司法書士・行政書士の違いについては福岡県弁護士会のサイトもご参考にされてください。https://www.fben.jp/select/

遺産相続・遺言について

Q遺言を残したいと思っているが、かならず弁護士に相談するべきでしょうか?
Aご本人様自身でも自筆の遺言書を作成することは可能です。しかし、遺言は厳格な要式行為のため、内容に不備があれば無効となってしまう可能性があります。また、内容が不明瞭な場合などには、ご自身のお気持ちにしたがった相続を実現できない可能性もあります。その結果、相続トラブルにつながることもありますので、遺言書の内容を確実なものとするために、弁護士にご相談ください。また、自筆証書遺言の法務局への保管のお手伝いや、公正証書遺言を作成する際の公証役場とのやり取りのお手伝いもさせていだきます。

遺産相続・遺言について

Q遺言書作成の必要性が高い場合を教えてください。
A

かりに遺言書がない場合には、法定相続人がいらっしゃれば、相続人間のお話合いや調停によって遺産分割が決まることになりますが、あなた自身のお考えが反映される保障はありません。有効な遺言書があれば、基本的には遺言書にしたがった遺産分割が行われますので、遺言書を作成しておくことが、あなた自身の遺された方々への思いを実現する方法だといえるでしょう。
また法定相続人以外の方に財産を遺したい、寄付を行いたいなどの場合には、生前に実現する方法はあるとしても死後は遺言書がなければ実現できませんので、作成の必要性が高い場合といえるでしょう。

遺産相続・遺言について

Q相続放棄の手続は急ぐ必要があると聞いたのですが、負債(借金など)の方が多そうなので相続放棄したいです。相続放棄をすることで、何かデメリットはありますか?
A

おっしゃる通り、相続放棄ができる期間には限りがあり、相続があることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があることとなっています。ただし、事前に相続財産の内容が分からないなどという場合には、相続放棄の期間の延長を家庭裁判所に申し立てることができ、延長期間の間に、相続すべきかどうかを判断することができます。

その上で、相続放棄をするデメリットについてですが、次のような点に注意しておく必要があります。

  • 新しい相続人ができる
    相続人のだれかが相続放棄をすると、「はじめから、その相続人はいなかった」と見なされます。例えば、妻と子が夫の相続を放棄した場合、相続関係を考える上では妻と子がはじめからいないこととなり、夫の父母が相続人となりえます。そのような場合、夫の父母も相続放棄を考える必要が出てきます。
  • 相続放棄すると撤回できない
    放棄後になって気づいていなかった相続財産があることが分かったような場合でも、基本的には相続放棄を撤回することはできません。
  • プラスの財産も相続できない
    当然のことながら相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済むだけでなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も相続できなくなります。プラスの財産がカバーできる範囲だけでマイナスの財産を引き継ぎたいという場合には限定承認という方法もあります。

「相続放棄が適切かどうか」を知る意味でも、一度弁護士にご相談いただければと思います。

遺産相続・遺言について

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