遺産相続・
遺言について

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当事務所は「相続問題」の解決に注力します
遺産相続・遺言について/ケーススタディ

「遺言を作成して相続トラブルを防ぎたい」「相続問題で悩んでいる」「遺産分けについてモメるばかりで、解決の糸口が見つからない…」このようなご要望・お悩みについては「博多駅前法律事務所」までご相談ください。
ご家族の歴史やご家族間の関係を理解したうえで、解決いたします。

相続問題は当事務所が最も注力している分野です。
こちらでは実際のよくあるご相談に基づくケーススタディもご覧いただけます。

遺言や相続について、
正しい知識をお持ちですか?

遺言や相続について、正しい知識をお持ちですか?

「相続」は被相続人の方が亡くなった時点で発生し、遺言書がなければ配偶者や子などが「法定相続人」として遺産相続することになります。相続対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、有価証券、動産など。
そして、こうしたプラスの財産だけではなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続人が承継することになります。マイナスの財産がプラス財産を上回り、受け継ぎたくないという場合は、「相続放棄」の検討も必要になってくるでしょう。
相続人が複数いる場合は当然「どのように財産を分けるのか?」という問題が出てきます。どのように財産を分けるかが、代表的な相続争いのテーマになります。相続争いを未然に防ぐためにはしっかりとした遺言書を作成することが大切です。残念ながら相続争いが起きてしまった場合には、どのような手続きで争いを解決したらよいのかについて理解しておくことも大切です。

遺言書の種類

自筆の遺言書では、形式的な不備があると無効となったり、内容が不正確になったりする可能性もあるため、万全を期するには「公正証書遺言」の作成をおすすめします。
自筆証書遺言については、令和2年より法務局で保管してもらえる自筆証書保管制度ができました。

自筆証書遺言 遺言者が原則自筆で作成し押印する遺言書。もっとも簡易な方法です。
公正証書遺言 公証人役場で証人2名以上が立ち会い、公証人が遺言者の意向に沿って作成。原本を公証人役場で保管してくれます。
秘密証書遺言 公証人役場で公証人1名、証人2名以上が立ち会い作成。公証人は内容を確認しません。あまり利用されない方法です。
法定相続分と遺留分について

遺言書を作成するとき、遺産分割を進めるときに必ずと言っても良いほど登場するのが、この2つの言葉です。

法定相続分 民法が定めた相続の割合。遺言書がない場合だけでなく、遺言書に記載されてなかった相続財産の分割の際の基準となります。
遺留分 遺言書の内容によって相続人が著しく不利益をこうむることがないように、最低限保証される相続の割合。

遺言書がない場合は、「遺産分割協議」を行って相続人同士の話し合いで分割の割合や方法を決定することになります。預金の引き出しや不動産の登記名義の移転を行うためには適切な遺産分割協議書を作成する必要があります。
話合いが決裂した、あるいは最初からできないという場合には裁判所の調停を利用する「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。裁判所の調停がまとまらなかった場合には、裁判所が適切と考える分割の方法により「遺産分割審判」を下すことになります。
また遺留分については、相続があったことを知ってから1年以内に、財産を受け取った者に対して遺留分が侵害されていると請求しなければ、遺言書通りに相続が行われるため注意が必要です。

相続問題についてのよくあるご相談

遺言書について
  • 自分が他界した後に、遺族が争わないようにしたいがどうしたらよいのか。
  • 老後の世話を焼いてくれた子どもに、他の兄弟より多く相続させることはできるのか。
  • お世話になった地域や福祉団体に遺産を寄付したいが方法はあるのか。
  • 遺言書の保管はどうしたらよいのか。
  • ずっと独身で兄弟もおらず、両親はすでに他界。自分の死後、財産はどうなる?
  • 再婚の夫の財産について、妻の連れ子を相続人にできるのか?
  • 遺言書が出てきたが本当に父が書いたのか確認したいがどうすればいいのか。
遺産分割・相続について
  • 相続税の期限までに遺産分割を決めないといけないのか。
  • 遺産分割協議の話し合いがまとまらないが、どうしたらよいのか。
  • 母が多額の借金を残して亡くなったが相続放棄してもよいのか。
  • 兄弟が提案してきた分割案は不公平な気がするが、適切な分割割合を検討してもらいたい。

「遺言・相続」の問題は博多駅前法律事務所へ

1、福岡県内を中心に、九州各県、山口など、遠方からのご相談にも対応可能

1、福岡県内を中心に、九州各県、山口など、遠方からのご相談にも対応可能

当事務所では対応エリアを限定しておりません。なぜなら、相続問題では、ご相談者様や当事者の方同士のお住まいが離れていたり、相続対象の不動産が必ずしも関係者のご住所と一致しないことも多いためです。「事務所から遠いから・・・」とためらわずお気軽にご相談ください。遠方からのご相談にも細やかに対応しておりますので、どうぞご安心ください。

2、困難な「相続問題」の解決にこれまでの経験を活かします

2、困難な「相続問題」の解決にこれまでの経験を活かします。

争いごとは避けたいものです。親しい家族が亡くなったとき、その遺産を巡って争うことはためらわれます。しかし、相続が「争族」になってしまう背景にはご家族間の長い歴史があり、争いが避けて通れないケースがあることも事実です。「争族」を解決するためには、原因に立ち返って解決策を考える必要があり、場合によっては長い時間をかけ解きほぐしていくことが必要な場合もあります。
当事務所ではこれまで数年にわたるような困難な相続問題も手がけてきました。相続について解決したいとのお悩みをお持ちの際にには是非ご相談ください。

遺言・相続に関するケーススタディ

ケース1 介護施設での面会ができない!

ケース1

老人ホームに入所した父親に面会したいが、ホームからは、身元保証人ではないため、面会をさせることはできないと言われた。面会ができない間に、勝手に父親の遺言書をつくったり、財産を処分したりしないか不安。父親と面会できる方法がないか相談したい。

対処方法

弁護士同行での面会ができないか、ホームに打診します。交渉によって面会が可能となるケースもありますので、まずはお気軽にご相談ください。

ケース2 遺産分割の話合い

ケース2

母親が亡くなり、兄弟で遺産分割の話をしたいが、意見の食い違いから、話し合い自体ができない状況だ。

対処方法

まずは、弁護士が間に入ってお話しできるかどうか状況をみます。話し合いができない場合には、遺産分割調停を申立て、調停で遺産分割の方法をまとめることになります。

ケース3 遺言書が偽造された!?

ケース3

生前から必ず財産を相続させると言ってくれていた父親が亡くなった。遺言書を確認したところ、自分が聞いていた内容とは全く違う内容だった。認知症のあった父親に、相続人の誰かが無理矢理に書かせたものではないか。

対処方法

弁護士が代理人となり、遺言書が作成された時期、認知症が発症した時期、遺言書が自筆かどうかといった調査を行います。
遺言書が本人のものでないことが明らかになれば、遺言無効確認の裁判を行います。

ケース4 遺産に収益物件がある場合

ケース4

遺言書を書かないまま母親が亡くなった。母親名義の土地があるが、その土地には、他の相続人(代襲相続人)がアパートを建てて経営している。
母親の遺してくれた財産は、代襲相続人よりも、子どもである自分たち兄弟が受け取るべきではないか。

対処方法

まずは、弁護士が代理人となり交渉を行います。
解決しない場合は、遺産分割調停を申立て、調停で遺産分割の方法をまとめることになります。

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